自治会費

滋賀募金強制訴訟:自治会費上乗せは無効の2審判決確定
 赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。
 原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。
 1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超え、公序良俗に反する」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】
毎日新聞 2008年4月3日 21時10分

当たり前の判決。
>募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため
負担になるなら募金活動なんかしなくて良い。
そもそもなんで寄付金集めを自治会でやらなきゃならないんだよ。
赤い羽根とか緑の羽根みたいなのは、僕は興味ないんだ。
国境なき医師団には寄付してるけど。
とまぁ判決は評価するわけだが、それよりも不思議だったのは、何でこんなことが最高裁まで行ってしまったのかということ。
そもそも、裁判になること自体が不思議。
この5人、裁判に勝ったは良いけど、禍根を残しただろうから、地域社会にはもう戻れないんじゃない?

mugakudouji
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