信書

ヤマト運輸:郵便法違反で行政指導「信書」のメール便で
 総務省は22日、宅配便最大手のヤマト運輸が取り扱ったメール便の一部に、現時点では郵便事業会社などに取り扱いが限定されている「信書」が含まれ、郵便法に違反していたとして行政指導する文書を送付した。再発防止策の策定と報告を求めている。
 指導の対象になったのは、派遣労働者の給与からの天引きが問題となった人材派遣大手グッドウィルが、労働者約80万人に天引き分の返還を周知させるため、ヤマト運輸のメール便で送った封書。個別の労働者に対して「天引き分を支払う」との内容のため、総務省は「特定の受取人に対し差出人の意思を表示する文書」である信書にあたると判断した。
 文書や荷物の配達事業は、信書を運ぶ郵便・信書便と、それ以外のものを運ぶ宅配便やメール便に分かれる。信書便には、運べる信書の大きさや重さなどに一定の条件がついた「特定信書便」と、すべての信書が運べる「一般信書便」があるが、ヤマト運輸はいずれの許可も得ていない。ヤマト運輸は「総務省から文書が届いていないのでコメントできない」としている。【尾村洋介】
毎日新聞 2008年2月22日 20時03分

ルールはルールだ。
だからヤマトに非があるのかもしれない。
でも、このルールがおかしいことを指摘している報道はない。
この毎日など、完全な御用記事ではないか。
「信書に該当する文書に関する指針」をみよ。
その馬鹿馬鹿しさがわかる。
「無學童子様 いつも弊社をご利用いただきありがとうございます」なんて書いてあれば信書扱い、「お客様各位」なら非信書扱いだ。内容が同じでも。
ユーザにしてみれば、安全確実に届くことが大事なのだ。
そういう意味での信頼性に、日本郵便とヤマト運輸に、客観的にどれだけの違いがあるといえるのか。
信書・非信書に分けることに、どれだけの意味があるのか。
少なくとも私の家に限って言えば、郵便のほうが確実に遅い。
信書便は投函より3日以内に到達することが条件だそうだが、満たしていないことが結構ある。
信書送達に条件をつけることによって、郵便を競争から守る役割を果たしている。
実質的には、独占禁止法違反なのではないだろうか。

mugakudouji
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