知的財産

私的録音録画制度に関連するニュースがまた出てきた。
もう、いい加減にしてよと言いたいところ。
この制度で、本当に著作権者にお金が渡っているのか、かなり疑問が残る。
しかも、われわれユーザーの知らないところで、勝手に引かれているから始末が悪い。
ビデオカメラ用のテープやDVDにも補償金が含まれているんだよ。
おかしいじゃないか。自分で撮影して、自分で権利を持っている映像に補償金がかかるなんて。
返還請求をすれば返ってくるそうだが、80円の切手で請求書を出して、戻ってくるのは数円だ。
しかも、請求の仕方がよく分かりにくい。
権利者が権利の保護を主張するのは当たり前だ。
だが、度が過ぎれば反感を買うだろう。
ちなみに僕は、DVD-Rに映像を保存する際は、データ用のものを使っている。データ用には、補償金が含まれていないからだ。
なぜかあまり知られていないが、データ用のDVD-Rと映像用のDVD-Rはまったく一緒のものである。CPRM対応でない限り。
それはそうと、知的財産の権利は守られてしかるべきだと考えている人が多いような気がする。
だが、それは本質を見誤っていると思う。
私見だが、すべてのそういった物は、本来公共のものだと思う。
だが、創作者が創作物を生み出した瞬間から、他人がそのコピーを使うとしたら、創作者の創作意思を損なうことになる。
だから、限定的に権利を付与し、保護しているに過ぎない。
もし、創作物の権利が公共ではなく、著作権者に永久に帰属するのであれば、著作権法によって、未来永劫永久に守られているはずだ。
人類の生み出したものは、本来的に公共のものであるという考え方に基づいているからこそ、教育や図書館・私的使用での複製が認められているのだと思う。
ところで、著作権の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長すると言う議論がある。
私には、そもそも著作者が死んだあとまで何故そんな権利が保護されなければならないのかはなはだ疑問である。
延長なんてもってのほか、50年で十分だ。
20年上乗せしたところで、著作権者に対してどの程度の経済的恩恵があると言うのだろう。
私は、ほとんどないと思う。
影響がほとんどないなら、保護期間は短いほうが良い。
あなたが私のこの意見に疑問があるなら、50年以上前のベストセラーのリストなんかをみてみるが良い。
現在も通用する著作など1%もないはずだ。
書籍の復刻を行う際、現状の50年でも問題だらけだ。
過去の名作を掘り起こして出版したいと思っても、その著作に著作権が残っているのか、その継承者は誰なのか、調べることは困難である。
20年も延びたら、その困難がさらに「不可能」になるだろう。
何にせよ、僕は権利の保護ばかり主張する権利者には反感を感じる。
特にその権利者が、「著作権者」であって「著作者」ではないことが多いから。
追記
記事アップ後にこんな記事が

彦根城キャラ・ひこにゃんピンチ、作者と市が使用巡り対立
 滋賀県彦根市で25日まで開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」の人気キャラクター・ひこにゃんをめぐり、作者と市が対立している。
 作者のデザイナー、もへろんさん(22)が「適正なキャラクター管理を怠った」などとして、市と同祭実行委員会に祭終了後の使用中止を求める調停を彦根簡裁に申し立てたが、市は9日、ひこにゃんを今後も市のマスコットとして使用すると発表した。
 実行委は祭のキャラクターとして2006年1月、もへろんさんが応募したネコをモチーフにした3種類の図柄を採用。実行委が許可した団体の出版物などへの利用を許可してきた。
 しかし、申立書によると、実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。
 申し立てについて獅山向洋市長は「弁護士と相談して対応したい」とコメントした。
         ◇
 当のひこにゃんは9日、市役所で彦根城の天守を自宅とする“住民登録”をした。「市民になれてうれしいにゃん」と、作者と市との対立をよそに感激した様子で、居合わせた市民らに愛嬌(あいきょう)を振りまいていた。
(2007年11月10日1時10分 読売新聞)

こういう訴えをしてくるデザイナーってどうよ。
後からがたがた言ってくるようなデザイナーに仕事は依頼できないよな、恐くて。
どうせ著作者人格権を持ち出してくるんだろうけどさ。

著作者人格権の概要
1.公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
2.氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
3.同一性保持権
著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。

こういう例だと、3の「同一性保持権」を主張するんだろう。
でもさ、このデザイナーが創作したのは「キャラクター」ではなくて「図案」だと思うのだよ。
その場合「作者の意図しない性格づけ」ってのは「同一性保持権」の侵害にはあたらないはず。
たとえば、このひこにゃんとやらのデザインに改変を加えたら「同一性保持権」の侵害だろうけどね。
何にせよ、権利処理のための契約をきちんとしていなかったデザイナーにも彦根市にも落ち度はあると思うよ。


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