大停電の後に

今回の弊社所有クレーン台船と送電線の接触事故による停電により、御不便を受けられた方々に対しては、
多大な御迷惑をお掛けし、心からお詫び申し上げます。

 今回の接触事故についての弊社の賠償責任に関する弊社の見解は次のとおりですので、よろしく御理解いた
だくようお願い申し上げます。

2006年8月17日

三国屋建設株式会社

代表取締役 高橋宏

今回の接触事故による弊社の賠償責任について

 今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触した
ことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。

 どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者
の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。

 今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生するとしても、どの地区がどの
ような停電になるのか、また電力会社のバックアップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結
果は、ご周知のとおり停電が広範囲に及んでしまいました。

 したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生
しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、
熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。

 ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じておりますが、ご覧察の上、御了承願いた
く、お願い申し上げます。

以 上

原文

今回の件に関し、三国屋建設は停電の間接的被害については賠償責任を負うつもりはないらしい。

東京電力と電力消費者との契約約款では、通常の場合、東京電力を原因とする停電以外について、東京電力は免責となっている。
ということは、「停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々」の賠償は、原因企業である三国屋建設、元請の大成建設、あるいは発注者の浦安市ということになるのか。

この文章で、原因企業は「申し訳ない」などと書いているが、要は「泣き寝入りせよ」と言っているのと同じことだ。

電線を傷つければ「どこかで何かが起こる」ことは容易に想像がつく。その具体的内容が予測できないからといって、責任がないということはないはずだ。

まぁ、いろいろ言い分はあるだろうが、だからといってこんな文章をWEBに発表するのっていうのはどうしたものか。
黙ってりゃいいのに、こりゃWEB上で祭りをやってくれといっているようなものだろう。
火に油を注いで、どうするのか。
事故を起こしたことはもちろん、こんなところにも三国屋建設の「危機管理能力」のなさがあらわれている。

無學童子
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